ニュースレター Vol.125

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医療広告ガイドライン

Q.01 - 実際に違反が多いのは どのようなものがあるの?

A. 美容や歯科の違反が 多いとされています。

厚労省の資料によると、美容注射やインプラントなどの広告で、医療広告ガイドラインが順守 できていないケースが多いようです。とくに美 容では、キャンペーンや〇%オフなど費用を強調した広告での違反が多くなっています。

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Q.02 - 医療広告ガイドラインが 一部改訂されたと聞きましたが…

A. 時代に合わせて、変わってきています。

今回の改訂によって、「オンライン診療」やコロナ禍における電話やモバイルツールを用いた「遠隔診療」の広告が可能になりまし た。(ただし、時限的・特例的な取扱いのため、変更があった場合 には修正が必要です)。また、脱水症状があれば点滴を実施できる等 の「手順書に沿った看護師の特定行為」についても広告できるようになりました(ただし、チーム医療や医師の働き方改革等の推進を併記する必要があります)。その他の改訂内容については、「医療広告ガイドラインQ&A資料」(令和4 年3月一部改訂)をご確認ください。

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Q.03 - 医院のクチコミや体験談は 載せられないの?

A. Q&A形式にすれば、載せられます。

医院のHPやSNS等では、治療や診療に関するクチコミや体験談の掲載ができません。(治療や診療に 直接関係のない、スタッフの応対やアクセスなどのクチコミや体験談は、掲載可能です)。体験談の代わりに、伝えたい情報をまとめた「Q&Aコーナー」を作ってみるのはいかがでしょうか。

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Q.04 -「限定解除」によって、医院のホームページでどんなことが表現可能になりますか?

A. さまざまなことが表現可能になります。

「限定解除」とは、①医院の連絡先 ②自由診療の内容・料金などの明示 ③自由診療のリスク・副作用などの明示 これらがホームページに明記されていれば、下記のことが可能になります。

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Q.04 -「審美治療」の表記を「審美歯科」にできると聞いたのですが?

A. 条件によっては掲載が可能です。

「審美歯科」という科目名はさまざまな治療法が含まれ、どのような治療を提供す るか明確でないことから、誇大広告の扱いとなります。そのため、「審美治療」などの表現に差し替えることが多くありましたが、提供する治療メニューが何かを明 らかにし、限定解除要件を満たせば、使えるようになっています。

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チェックはビスカにおまかせください

「ビスカの保守チームでは、 これまでも弊社のお客様に届いた通知書を確認のうえ修正対応 を承っており、独自のノウハウを蓄積しております。そうした経験を活かして、医院様が 伝えたいメッセージをあきらめずに表現する方法をご一緒にお探しいたします。通知から 約1カ月後に、改善したかどうかの状況確認が行われますので、まずはビスカまでお早めに ご連絡ください。

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